介護業業のケース
業種 | 介護 |
---|---|
従業員数 | 0名(破産申立前全員解雇済み) |
債権者数 | 6社 |
負債総額 | 約1100万円 |
経営者個人の破産 | 有り(同時に申立) |
■事案の内容
・会社は、デイサービスを主たる業務とする事業者でした。
・以前より、介護を業として行っており、地元では競合も無く事業を続けてきたのですが、大手業者が同じ商圏を対象とする支店を設立して参入してきたため売り上げが激減しました。
・そこで、会社でも借り入れをするとともに、代表者個人が消費者金融から借り入れた金銭を事業の経費に充てて存続を図りましたが、収益構造は改善せず、赤字が続きました。
・自転車操業状態となりましたが、代表者個人での借り入れもできなくなり、事業の継続が困難となったたために、代表者個人とともに破産の申立となりました。
・破産管財人に選任された鈴木 真弁護士が調査を開始したところ、会社としては、個人を顧客としていたために売掛金の残りなどもなく、配当に充てる資産がありませんでした。
・しかし、代表者個人の状況を調査すると、消費者金融からの借り入れは昭和の終わりからであり、うち1社には400万円近い過払金があることが判明しました。
・管財人から返還を求めたところ、和解できる金額の提案が無かったため、訴訟を提起し、支払いまでの利息を含めた515万円の支払いをうけるとことで和解しました。
・その後、払い戻しを受けた過払金を原資として、代表者個人が借り入れをしていた債権者に対しては債権額の30%を超える配当率で配当を実施するという大きな成果を出して、管財人の業務は終了しました。
・以前より、介護を業として行っており、地元では競合も無く事業を続けてきたのですが、大手業者が同じ商圏を対象とする支店を設立して参入してきたため売り上げが激減しました。
・そこで、会社でも借り入れをするとともに、代表者個人が消費者金融から借り入れた金銭を事業の経費に充てて存続を図りましたが、収益構造は改善せず、赤字が続きました。
・自転車操業状態となりましたが、代表者個人での借り入れもできなくなり、事業の継続が困難となったたために、代表者個人とともに破産の申立となりました。
・破産管財人に選任された鈴木 真弁護士が調査を開始したところ、会社としては、個人を顧客としていたために売掛金の残りなどもなく、配当に充てる資産がありませんでした。
・しかし、代表者個人の状況を調査すると、消費者金融からの借り入れは昭和の終わりからであり、うち1社には400万円近い過払金があることが判明しました。
・管財人から返還を求めたところ、和解できる金額の提案が無かったため、訴訟を提起し、支払いまでの利息を含めた515万円の支払いをうけるとことで和解しました。
・その後、払い戻しを受けた過払金を原資として、代表者個人が借り入れをしていた債権者に対しては債権額の30%を超える配当率で配当を実施するという大きな成果を出して、管財人の業務は終了しました。