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会社の事業を続けていくことについて資金的に難しいと感じられたら、出来る限り早くご連絡のうえ、ご相談のご予約を。

事業の継続が可能か、継続せずに倒産手続をとるべきか、倒産案件を専門にしている弁護士がこれまでの豊富な経験からアドバイスします。

会社を破産申立するなど、倒産の手続を取らざるを得ないと判断された場合にも、破産の申立の経験、申し立てられた破産の処理を裁判所から任される破産管財人の経験も豊富な弁護士が申立の手続を行い、皆様を債務から解放致します。

横浜横須賀法律事務所に依頼するメリット

① 破産申立に精通した弁護士がお手伝いします。

横浜横須賀法律事務所の弁護士は、全員、会社・個人の破産の申立に精通し、事務所として多数の破産申し立てを行っています。

また、代表の弁護士鈴木、弁護士の森の2名は永らく、神奈川県弁護士会の民事裁判手続運用委員会(破産懇部会)に所属し、裁判所裁判官及び書記官との毎年3回の破産懇事務懇談会という会議に出席し、横浜地方裁判所管内の破産手続の実際の運用について、弁護士会の代表として裁判所と協議を行っております。

実際の実務における豊富な経験を活かして、皆様のお力になります。

② 破産管財人の経験も豊富です。

破産の申立をすると、その処理を行うために、裁判所から「破産管財人」が選ばれます。

破産管財人は、倒産事件について慣れている弁護士が選任されますが、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、皆、裁判所から破産管財人として選任され、各人とも常に複数の案件について破産手続の処理を行っています。

破産を申し立てることになると、破産管財人にその処理を任せることになりますが、破産管財人の経験が豊富な弁護士であれば、何が問題になるのか良く分かっていますので、申立を行う際にも、適切なアドバイスができます。

③ 横浜地方裁判所の破産事件の多くに関与しています。

上記のとおり、横浜横須賀法律事務所の弁護士は、申立代理人、破産管財人の双方の立場で破産事件に多数関わっており、毎年、割合は異なるものの、横浜地方裁判所管内の全ての破産事件のうち、数%は何らかのかたちで関与していることになります。

2020(令和2)年現在の神奈川県弁護士会の会員の人数は約1700名であり、破産事件に全く関与しない弁護士もいますので、かなりの割合に関与しているということになります。

安心してお任せ頂けるとお分かり頂けると思います。

申立実績と破産管財人の実績については以下↓をクリックしてご覧下さい。

多数の実績のうち、公開に問題がないものの一部を随時公開しております。

ご依頼後の手続の流れ

ご依頼 ご相談、必要な資料の受け取り (債務のある業者名、債務の額等をお聞きし、必要に応じて資料を頂きます。)
受任通知の発送 弁護士から、各業者に対して弁護士が付いた旨を知らせる通知を送ります。 債権者から皆様への請求は止まり、代わりに弁護士に連絡が来ることになります。 ※ 債権者から、特に税金等の差押の危険がある場合などは、この時点で通知を発送せず、申立準備を先行させる場合があります。
申立準備 弁護士が会社の財産を保全し、裁判所に提出する申立書面を作成します。 皆様には、会社の財産等に関する資料を始め、破産手続を進行するために必要な資料をご提出頂きます。
裁判所に申立 弁護士が作成した書面に、皆様からお預かりした資料をつけて、裁判所に破産の申立をします。 社長などの代表者が連帯保証などで返済不能な債務を負っている場合には、代表者も同時に自己破産の申立をすることがあります。 弁護士に任せれば、皆様が裁判所に行く必要はありません。
受付の審査 裁判所が書面を受け付けると、申立書の内容を検討して、破産が認められるか、資料の不足が無いかなどの審査が行われます。 ここでも皆様が裁判所に行く必要はありません。
破産手続開始決定 負債の状況と会社の資産の状況から、債務の返済が不能であると認められると、破産手続を開始することが裁判官によって決定されます。
破産管財人による調査 会社の財産を管理し、金銭に変えられるかを調査する破産管財人が選任されます。 皆様は、破産管財人の事務所に弁護士と一緒に行き、経緯等を説明し、調査に協力することになります。
債権者集会 破産管財人の調査、財産の換価の結果が、裁判所で債権者を集めて報告されます。 皆様には、弁護士と一緒に出席してもらう必要があります。 集会は、破産管財人の業務の内容(財産が多いなどの事情)によって複数回開かれる可能性があります。
配当手続 破産管財人による換価が完了すると、集まった金銭を債権者に対して分配する、配当手続が行われることになります。
終結・廃止決定 債権者への配当が完了し、裁判所が破産手続の終了を決定すると、会社は法的に存在しなくなり、手続が終了することになります。 代表者も同時に自己破産の申立を行っていた場合、免責決定がなされると、代表者も支払い義務が無くなり、手続が終了します。

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事務所紹介

事務所名 横浜横須賀法律事務所
代表者 弁護士 鈴木 真
所在地 横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル302B
アクセス

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住所:神奈川県横浜市西区高島2-10-13 横浜東口ビル302B

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JR各線、京急線、東急東横線、みなとみらい線、相鉄線の各線 横浜駅東口から徒歩3分
みなとみらい線 新高島駅より徒歩5分
横浜市営地下鉄ブルーライン 高島町駅より徒歩5分

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弊事務所1階にコインパーキングがあるほか、近隣にも駐車場が多数ありますのでご利用下さい。
TEL 045-620-4195
FAX 045-620-4196
Webサイト https://yokoyoko-law.com/
お電話は045-620-4195平日9:00-18:00まで 相談予約お問い合わせフォーム