管工事業のケース
業種 | 管工事業 |
---|---|
従業員数 | 2名 |
債権者数 | 4社 |
負債総額 | 3000万円超 |
経営者個人の破産 | 有り(同時に申立) |
■事案の内容
・会社は、元々代表者のお父様とお兄様が昭和40年頃から始めた会社でした。
・事業内容は、建築物内部の配管工事を行うものであり、創業当初から、お父様が健在のときには順調に業績は推移していました。
・兄弟の弟さんは、この会社とは別で働いていたのですが、お父様が行方不明になったこともあり、会社に入り、お兄様と一緒に会社を切り盛りしてきました。
・しかし、会社の売り上げは徐々に右肩下がりとなり、手形の不渡りを出すことになってしまい、代表者が個人で借金をして得たお金を会社の運営資金につぎ込んできましたが、残念ながら経営が破綻して破産の申立となりました。
・弁護士の鈴木は破産管財人に就任し、事務所の明け渡し等の残務処理を行うとともに、貸金業者に対する過払金があることを発見しました。
・貸金業者は経営破綻して破産の手続が開始していたため、管財人として中間配当を受領するとともに、残債権については債権回収会社に対して売却、財団を形成しました。
・最終的には、代表者個人の免責も認められ、手続は終了しました。
・事業内容は、建築物内部の配管工事を行うものであり、創業当初から、お父様が健在のときには順調に業績は推移していました。
・兄弟の弟さんは、この会社とは別で働いていたのですが、お父様が行方不明になったこともあり、会社に入り、お兄様と一緒に会社を切り盛りしてきました。
・しかし、会社の売り上げは徐々に右肩下がりとなり、手形の不渡りを出すことになってしまい、代表者が個人で借金をして得たお金を会社の運営資金につぎ込んできましたが、残念ながら経営が破綻して破産の申立となりました。
・弁護士の鈴木は破産管財人に就任し、事務所の明け渡し等の残務処理を行うとともに、貸金業者に対する過払金があることを発見しました。
・貸金業者は経営破綻して破産の手続が開始していたため、管財人として中間配当を受領するとともに、残債権については債権回収会社に対して売却、財団を形成しました。
・最終的には、代表者個人の免責も認められ、手続は終了しました。