飲食店(スナック)運営業のケース
業種 | 飲食店(スナック)運営 |
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従業員数 | 0(破産申立前全員解雇済み) |
債権者数 | 13者 |
負債総額 | 約830万円 |
経営者個人の破産 | 同時に申立 |
■事案の内容
・法人の代表者が、飲食店(スナック)を開業するにあたり知人から事業資金を借り入れすることになりました。
・その際に、知人からは会社が保証人にならないと貸し付けをしないと言われたたために設立された会社でした。
・借り入れにより、無事飲食店は開業したのですが、経営はうまくいかず、売り上げはそれほど上がらない状態の中、借金の返済だけはあったため、その返済のために知人以外の金融業者からの借り入れもするようになり、多額の負債を抱えました。
・しかし、結局売り上げは向上することはなく、返済に行き詰まり、法人と個人の同時の破産の申立となりました。
・鈴木弁護士が破産管財人に就任し調査を行いましたが、債権者に配当できるような財産は全く無く、異時廃止として終了となりました。
・個人については、破産申立前に入居していた賃貸物件の賃貸人に対し未払の賃料があったため債権者となっていました。
・その債権者から、入居当初より破産を計画していたものであり、免責とすべきでは無いという内容の意見が提出されました。
・しかし、管財人の調査によっても入居前から破産を計画していたという事実は確認できず、また、仮にそのような事実が存在していたとしても、破産法252条各号に定める免責不許可事由には該当しないものであることから、無事免責となりました。
・その際に、知人からは会社が保証人にならないと貸し付けをしないと言われたたために設立された会社でした。
・借り入れにより、無事飲食店は開業したのですが、経営はうまくいかず、売り上げはそれほど上がらない状態の中、借金の返済だけはあったため、その返済のために知人以外の金融業者からの借り入れもするようになり、多額の負債を抱えました。
・しかし、結局売り上げは向上することはなく、返済に行き詰まり、法人と個人の同時の破産の申立となりました。
・鈴木弁護士が破産管財人に就任し調査を行いましたが、債権者に配当できるような財産は全く無く、異時廃止として終了となりました。
・個人については、破産申立前に入居していた賃貸物件の賃貸人に対し未払の賃料があったため債権者となっていました。
・その債権者から、入居当初より破産を計画していたものであり、免責とすべきでは無いという内容の意見が提出されました。
・しかし、管財人の調査によっても入居前から破産を計画していたという事実は確認できず、また、仮にそのような事実が存在していたとしても、破産法252条各号に定める免責不許可事由には該当しないものであることから、無事免責となりました。