飲食業業のケース
業種 | 飲食業(居酒屋、スナック経営) |
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従業員数 | 0名(破産申立前全員解雇済み) |
債権者数 | 11社 |
負債総額 | 2200万円超 |
経営者個人の破産 | 有り(同時に申立) |
■事案の内容
・平成10年、飲食店経営を目的として設立された会社でした。
・当初は居酒屋1店を経営していたものの、好調で売り上げもあがっていたため、立て続けにスナック2店を開店しました。
・その後、スナックは経営不振で閉店したものの、税理士から運転資金を借り入れ、事業拡大を勧められたため、平成20年に銀行から500万円の借り入れをしました。
・さらに、2店舗めの居酒屋の開業資金として信用金庫から1450万円を借り入れ、開店しました。
・しかし、代表者が新店にいるようになり、1店目の売上が減少、1店目を任せていた店長が退職したこともあり、代表者が2店舗の運営を掛け持ちするようになり、かえって売り上げが減少、運転資金が乏しくなっていきました。
・その後、借り入れをしてしのごうとしたものの、2店舗目は閉店することとなり、返済や業者への支払いに追われ、税金を滞納するようになってしまいました。
・新たなオーナーや援助者を探したものの見つからず、破産の申立がされた事例でした。
・破産管財人に就任した弁護士の鈴木 真は、会社名義の預金口座を解約するとともに、信用金庫の出資金等を回収しましたが、債権者に対して配当するほどの財産を形成出来ず、終了しました。
・代表者についても、同時に破産の申立がなされていましたが、免責不許可事由は無く、無事免責となりました。
・当初は居酒屋1店を経営していたものの、好調で売り上げもあがっていたため、立て続けにスナック2店を開店しました。
・その後、スナックは経営不振で閉店したものの、税理士から運転資金を借り入れ、事業拡大を勧められたため、平成20年に銀行から500万円の借り入れをしました。
・さらに、2店舗めの居酒屋の開業資金として信用金庫から1450万円を借り入れ、開店しました。
・しかし、代表者が新店にいるようになり、1店目の売上が減少、1店目を任せていた店長が退職したこともあり、代表者が2店舗の運営を掛け持ちするようになり、かえって売り上げが減少、運転資金が乏しくなっていきました。
・その後、借り入れをしてしのごうとしたものの、2店舗目は閉店することとなり、返済や業者への支払いに追われ、税金を滞納するようになってしまいました。
・新たなオーナーや援助者を探したものの見つからず、破産の申立がされた事例でした。
・破産管財人に就任した弁護士の鈴木 真は、会社名義の預金口座を解約するとともに、信用金庫の出資金等を回収しましたが、債権者に対して配当するほどの財産を形成出来ず、終了しました。
・代表者についても、同時に破産の申立がなされていましたが、免責不許可事由は無く、無事免責となりました。